市民税 |
市内に住所があり生活している個人や、市内に事業所を設置している法人等には、市民税が課税されます。
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| ● 個人の市民税・県民税 |
個人の市民税・県民税は、その年の1月1日現在市内在住の人に対し、前年の所得を基礎に課税されます。個人の市民税・県民税には所得割と均等割があります。所得割は所得に応じ、均等割は限度額以上の所得があれば課税されます。ただし、生活保護法によって生活扶助を受けている人など、非課税の規定により課税されない場合もあります。 |
◆ 課税通知と納期 |
| 市・県民税の課税通知は、個人が直接納付する普通徴収の場合は、6月中旬頃送付します。また、給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き納入している特別徴収の場合は、5月中旬頃に給与支払者を通して通知します。普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の4回、特別徴収の納期は6月分から翌年5月分までの12回です。 | | |
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◆ 年度の途中で住所が変わった場合 |
| 市・県民税はその年の1月1日に住んでいた市町村が課税することになっています。例えば、平成22年1月1日現在島田市に住んでいた方が、平成22年4月1日に他の市町村に転出した場合でも、平成22年度の市・県民税は島田市が課税します。 |
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◆ 市・県民税の給与所得に係る特別徴収(給与天引き)とは |
| 市・県民税の『特別徴収』とは、給与支払者である事業所(特別徴収義務者)が給与所得者である従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人の市・県民税額を天引きし、従業員に代わって市に納入する制度です。 *詳しくは⇒『市民税・県民税』の特別徴収(給与天引き)について |
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◆ 市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について |
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◆ 市民税・県民税の税率 (平成21年度) |
市民税所得割税率 : 6% |
県民税所得割税率 : 4% |
均等割税率 |
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| ◆ 平成21年度以降の改正内容 |
| 市・県民税における寄附金控除制度が拡充され、平成21年度市・県民税より適用されます。また、上場株式譲渡・配当所得に係る税率も、平成21年1月1日より変更されます。なお、この変更が市・県民税において適用されるのは、平成22年度市・県民税からとなります。 |
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| →関連ページ : 平成21年度以降の市・県民税の改正内容等 |
| ◆ 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度」について |
| 自分の応援したい市町村に5,000円以上の寄附金を納めた場合、所得税及び個人市県民税が一定額控除される制度です。 |
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| →関連ページ |
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● 退職金にかかる市民税・県民税 |
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退職金の支払いがあったとき、勤続年数から算出する退職所得特別控除額を超える額に市県民税が課税されます。納付については退職金の支払者が特別徴収します。 |
● 法人等の市民税 |
◆ 法人市民税の納税義務者 |
納 税 義 務 者 | 納付すべき税 | 均 等 割 | 法人税割 | | 市内に事務所・事業所を有する法人 | ○ | ○ | | 市内に事務所・事業所がなく、寮(宿泊所・保養所等)がある法人 | ○ | − | | 公益法人等又は法人でない社団等 | 収益事業を行うもの | ○ | ○ | | 収益事業を行わないもの | ○ | − |
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◆ 法人市民税の税率 |
| 法人税割税率・・・ 12.3% |
| 法人均等割税率 |
| 資本等の金額 | 従業者数 | 年税額 | | 下記以外の法人 | ― | 50,000円 | | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | | 50人を超える | 120,000円 | | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | | 50人を超える | 150,000円 | | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | | 50人を超える | 400,000円 | | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | | 50人を超える | 1,750,000円 | | 50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | | 50人を超える | 3,000,000円 |
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| ・均等割算定に用いる資本金等の額、従業員数は算定期間の末日 | | (予定申告では事業年度開始日より6ヶ月を経過する日) |
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