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まん延防止等重点措置の適用に係る営業時間の短縮等の要請について

まん延防止等重点措置の適用に係る営業時間の短縮等の要請について(令和4年1月27日更新)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、静岡県全域が令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで、まん延防止等重点措置の対象区域となります。

要請に応じて、営業時間の短縮及び酒類の提供停止に御協力いただいた事業者の皆様に対し、静岡県が協力金を支給します。

詳細については、静岡県ホームページ「まん延防止等重点措置(令和4年1月要請) 」(別ウインドウで開きます。)をご確認ください。


  静岡県の対応方針(令和4年1月まん延防止等重点措置)

営業時間短縮等要請の期間及び内容

【要請期間】
令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年2月20日(日曜日)24時まで

【要請内容】
※認証店と非認証店で要請の内容が異なります。
※認証店とは以下のいずれかの制度により認証を受けた飲食店を指します。
  ・静岡県認証「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」
  ・浜松市認証「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」

(認証店)
次の1または2のいずれかの選択制となります。

  1. 営業時間を5時から20時までの間とする。酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(持ち込みを含む。)を終日停止する。
  2. 営業時間を5時から21時までの間とする。酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(持ち込みを含む。)を20時までの間とする。

(非認証店)
上記認証店の1の対応に同じ

詳細は、静岡県ホームページ「飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について」をご確認ください。

協力金制度の概要

【対象事業者】 
  静岡県ホームページ「「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート」をご確認ください。

【金額】
  静岡県ホームページ飲食店への協力金の単価(1日あたり)をご確認ください。

営業時間短縮要請や協力金制度などに関する問い合わせ

静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)

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