森林法第10条の5第1項の規定により、島田市森林整備計画を樹立しますので、
同法第10条の5第7項において準用される同法第6条第1項の規定に基づき、計画案の縦覧を行います。
縦覧内容について
<縦覧場所>
島田市中央町1番の1
島田市役所産業経済部農林整備課(島田市役所本庁2階)
<縦覧期間>
令和7年2月5日(水)~令和7年2月28日(金)
島田市森林整備計画書(案)
<意見書の提出について>
令和7年2月28日(金)午後5時15分(必着)までに農林整備課宛てにメール等で送付してください。
農林整備課メールアドレス noubi@city.shimada.lg.jp