子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童手当(本則給付)を受給するに世帯に対し、対象児童一人当たり1万円を臨時特別給付金として支給します。
支給対象者
令和2年4月分の児童手当を受給している方。
児童が中学校を修了したことにより、令和2年3月で児童手当の受給が終了した方も対象になります。
公務員を除く支給対象者には、令和2年5月下旬に通知を発送します。
支給の拒否を希望する方は、届出が必要となります。
公務員の方は、所属庁により配布される届出書をご提出いただくことにより支給の対象となります。
※児童手当の特例給付受給者は、今回の給付金の対象とはなりません。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、3月で中学校を修了した児童も対象となります。
支給額
対象児童一人につき1万円
支給予定日
令和2年6月下旬以降
※公務員の方は手続き完了後、別日に支給予定です。
支給方法
公務員以外の児童手当受給者は児童手当の情報を基に支給しますので申請の必要はありません。
児童手当と同一の口座へ支給します。
本給付の受給を辞退する方は、受取拒否の届出書を6月10までに提出してください。
公務員の方は、児童手当の情報を市が把握していないため、受給の申請が必要となります。
各所属庁で発行される受給証明書を添付のうえ、お住まいの市区町村で申請をしてください。申請期間は6月1日から9月30日です。
届出書及び申請書の提出については、郵送での提出を推奨しています。