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島田市特定不妊治療費助成事業制度改正のお知らせ

 

 島田市では、高額となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかる費用の助成を行っていますが、静岡県の特定不妊治療費補助金交付要綱の一部改正に合わせて、以下のとおり制度を変更します。

改正内容

  改正前

改正後

対象者 戸籍等により法律上の婚姻を確認できる男女 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も対象  ※
補助回数 第1子又は第2子を対象とした不妊治療のうち同一の夫婦に対し通算10回を限度 1子ごと10回までの補助
所得制限 夫婦合計所得額730万円未満 なし  ※

制度改正のご案内(PDF 195KB)

※事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出していただきます。 様式第3号 (PDF 45.9KB)

※所得証明書の添付は不要になりました。

県助成制度の変更

県助成相当額は1回の治療につき30万円です。ただし、以下の治療は1回10万円です。

  1. 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
  2. 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止したもの

県の助成制度につきましては、中部健康福祉センター(県藤枝総合庁舎内3階)福祉課へお問い合わせください。

 電話:054-644-9276

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