島田市では、高額となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかる費用の助成を行っていますが、静岡県の特定不妊治療費補助金交付要綱の一部改正に合わせて、以下のとおり制度を変更します。
改正内容
改正前 |
改正後 |
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対象者 | 戸籍等により法律上の婚姻を確認できる男女 | 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も対象 ※ |
補助回数 | 第1子又は第2子を対象とした不妊治療のうち同一の夫婦に対し通算10回を限度 | 1子ごと10回までの補助 |
所得制限 | 夫婦合計所得額730万円未満 | なし ※ |
※事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出していただきます。 様式第3号 (PDF 45.9KB)
※所得証明書の添付は不要になりました。
- 各様式の押印欄はなくなりました。(ただし、承諾書については押印が必要です)
様式第1号(PDF 119KB)
様式第2号(その1)(PDF 108KB)
様式第2号(その2)(PDF 72.6KB) - この制度改正は令和3年1月1日以降に終了した治療について対象とします。
県助成制度の変更
県助成相当額は1回の治療につき30万円です。ただし、以下の治療は1回10万円です。
- 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
- 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止したもの
県の助成制度につきましては、中部健康福祉センター(県藤枝総合庁舎内3階)福祉課へお問い合わせください。
電話:054-644-9276