(令和4年4月8日更新)
※令和4年4月から保険適用となります。ただし、年度をまたぐ1回の治療については、助成金の対象とします。
事業目的
島田市では少子化対策の一環として、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、島田市における出生率の向上及び定住人口の拡大を図ることを目的として治療に要する費用を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方です。
- 申請日において島田市に1年以上継続して居住している夫または妻
(住民基本台帳に記載または登録されていること) - 申請日から引き続き、1年以上島田市に居住する意思を有していること
- 指定医療機関において不妊症と診断され特定不妊治療を行っている夫婦
(指定医療機関とは静岡県等が指定している医療機関です。) - 夫婦子※及び夫婦※と生計を一にする世帯の人が、市税、介護保険料、国民健康保険税、保育所の保育料、水道料、下水道使用料、市営住宅の家賃、子育て世帯型住宅の家賃、市の汚水処理場の使用料、学校給食費保護者負担金を滞納していないこと
- 治療開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
対象治療
- 令和3年度中に、指定医療機関において開始した医療保険適用外の特定不妊治療。顕微受精を含む体外受精に関する治療です。男性不妊治療手術も助成対象となります。治療費には凍結された精子等の管理料や入院費、食事代、文書料や受診の際の交通費、滞在費等は含みません。
⇒指定医療機関一覧(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
助成金の額等
- 治療費から県助成対象費を控除した額のうち、10分の7を助成対象治療費とします。控除額については、別表「助成対象治療ごとの控除額」を参照ください。
- 助成対象治療費を1回の治療につき30万円を限度に助成します。
- 1子ごと10回助成します。
区分 | 助成対象治療 | 基準額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 300,000円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1周期から3周期までの間隔を空けた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく治療)を実施 | |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 100,000円 |
D | 体調不良により移植のめどが立たず治療終了 | 300,000円 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 | |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 100,000円 |
助成金交付までの流れ
- 相談
助成対象になると思われるご夫婦は、必ずご相談ください。
事業の説明を行い、必要書類をお渡しします。 - 交付申請
1回の治療ごとに行ってください。事前にお問い合わせください。 - 交付(不交付)決定通知の送付
申請書類の内容を審査し、交付の適否を決定し、通知を申請者に送付します。 - 助成金の交付
指定振込先に助成金の交付を行います。
申請期間
申請は治療終了後、すみやかに行ってください。なお、申請期間は治療終了日から1年までです。
1回の治療ごと申請してください。
申請場所
島田市健康づくり課(島田市保健センター内)
提出書類
ア.特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 119KB)
申請者は夫婦のどちらかで、振込口座名義人と同一にしてください。
イ.島田市特定不妊治療等受診証明書(様式第2号その1)(PDF 108KB)
治療医療機関で記入します。院外処方分は薬局または治療医療機関で記入してください。
島田市特定不妊治療等診証明書(様式第2号その2) (PDF 72.6KB)
ウ.戸籍謄本
⇒戸籍謄本の取得について
エ.事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDF 45.9KB)
念のため印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください
カ.領収書
- 領収書は申請済と押印後、写しをいただきお返しします。氏名の記載がない場合、受付できませんので、医療機関で氏名が記載された領収書を発行してもらってください。
- 助成対象の治療は医療保険適用外の治療です。領収書の書面上、治療内容が明記されていない場合があります。その場合は助成対象の治療であることを確認するため、医療機関等へ細かな治療内容についてお問い合わせすることがありますが、ご了承ください。
キ.診療明細書
医療機関から発行されている場合
ク.県助成金交付決定及び確定通知書の写し(申請する場合)
ケ.振込先の口座のわかる通帳またはそのページのコピー
(注1)静岡県特定不妊治療費補助金を交付申請する場合は、県助成金交付決定及び確定通知書の写しを提出することで、イ、ウの書類については、静岡県に提出する書類の写しを添付書類とすることができます。
(注2)令和3年1月1日以前に終了した治療について申請する場合は、夫婦の所得証明書が必要です。
その他
- 他市町との重複助成は受けられませんので、ご注意ください。
- 配偶者の住所が市外の場合は、住民票を添付してください。
関連リンク
県助成制度
県でも特定不妊治療に対する助成制度があります。県の助成制度につきましては、中部健康福祉センター(県藤枝総合庁舎内3階)福祉課へお問い合わせください。
中部健康福祉センター福祉課
- 電話:054-644-9276
- 特定不妊治療費助成制度について(外部サイト・別ウィンドウで開きます)