新型コロナワクチンの住民票所在地以外での接種手続きについて(令和4年3月18日更新)
新型コロナワクチンの接種については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、長期入院、長期入所している場合等やむを得ない事情による場合は、住民票所在地以外の市町村で接種を受けることができます。
例外的に住所地外で接種する場合には、接種券に加え、接種する医療機関が所在する市町村が発行する「住所地外接種届出済証」が必要となります。ただし、下表のとおり、「住所地外接種届出」を省略することができる場合もあります。
住所地外接種届出が必要な場合 | 住所地外接種届出が不要な場合 |
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島田市民以外の方が、島田市での接種を希望する場合の申請方法
申請方法は、郵送申請、窓口申請による申請の2種類あります。申請後、「住所地外接種届出済証」が発行されます。
「住所地外接種届出済証」が発行されましたら、島田市コールセンターにお電話の上、接種予約をしてください。
住所地外接種の場合は、インターネット、LINEによる予約ができませんのでご了承ください。
郵送申請
以下、3点をご用意のうえ、健康づくり課まで郵送してください。
- 住所地外接種届
- 住民票所在地の市町村で発行されたクーポン券(接種券)の写し
- 返信用封筒(返信先住所を記載、返信用切手を貼付)
郵送先:427-0041 島田市中河町283番地の1
島田市役所健康づくり課 ワクチン接種推進チーム宛
窓口申請
健康づくり課窓口へ、住民票所在地の市町村で発行されたクーポン券をご持参ください。
島田市民が、他市で接種する場合の申請について
住所地外接種届出の申請先は、接種を希望する医療機関等の所在地の市町村になります。
そちらの市町村へお問い合わせください。