※島田市での臨時特別給付金の受付は、令和4年9月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。
※令和4年度の臨時特別給付金については、こちらのページをご覧ください。⇒令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
支給対象者
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住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において日本国内に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)の世帯主
※住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯は対象外です。
※租税条約に基づく免除を受けたことにより住民税均等割が0円になった人を含む世帯は対象外です。 -
家計急変世帯
基準日(令和3年12月10日)及び申請日時点において日本国内に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税水準以下である世帯の世帯主
※住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯は対象外です。
※上記「1.住民税非課税世帯」の対象となる世帯は対象外です。
※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
支給額
1世帯につき10万円
手続き
住民税非課税世帯(支給対象者の1に該当する場合)
基準日(令和3年12月10日)において住民登録がある市区町村から確認書が届きますので、必要事項を記入して返送してください。
島田市では、支給対象となる可能性がある世帯の世帯主に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を2月8日に送付しました。
※島田市での受付は終了しました。
家計急変世帯(支給対象者の2に該当する場合)
申請が必要です。(給付金の申請・請求者は、世帯主です。)申請日時点において住民登録がある市区町村へ申請してください。
※島田市での受付は終了しました。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中でも受給できる場合があります
配偶者等からのDV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、現在お住いの市区町村からご自身が給付金を受給できます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※島田市での受付は終了しました。(島田市以外の申請期限につきましては、お住まいの市区町村へご確認ください。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、市の職員等がATMの操作をお願いしたり、手数料などの現金の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。