※島田市での臨時特別給付金の受付は、令和4年9月30日をもって終了しました。
国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金の支給が決定しました。
※令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯は対象外です。
支給対象者
※令和4年6月1日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
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住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において日本国内に住民登録があり、令和4年6月1日時点における世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)の世帯主
<対象外となる世帯>
・住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
・令和3年度住民税非課税世帯等に対する給付の支給対象となる世帯(未申請又は辞退した世帯を含む)又は当該世帯の世帯主であった人を含む世帯
・すでに家計急変世帯に対する給付を受けた世帯 -
家計急変世帯
基準日(令和3年12月10日)及び申請日時点において日本国内に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税水準以下である世帯の世帯主
<対象外となる世帯>
・住民税が課税されている人の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成する世帯
・住民税非課税世帯として給付を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった人を含む世帯若しくは当該世帯の世帯員であった人のみで構成する世帯
・すでに家計急変世帯に対する給付を受けた世帯
支給額
1世帯につき10万円
手続き
住民税非課税世帯(支給対象者の1に該当する場合)
令和4年6月1日において住民登録がある市区町村から確認書(又は申請書)が届きますので、必要事項を記入して返送してください。
島田市では、支給対象となる可能性がある世帯の世帯主に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(令和4年度分)」を7月7日に送付しました。
※島田市での受付は終了しました。
家計急変世帯(支給対象者の2に該当する場合)
申請が必要です。(給付金の申請・請求者は、世帯主です。)申請日時点において住民登録がある市区町村へ申請してください。
※島田市での受付は終了しました。
「住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下」の判定方法
1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額)で判定します。
判定に算定する収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)です。
扶養している親族等の人数 | 収入限度額 | 所得限度額 |
0人 | 930,000円 | 380,000円 |
1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
2人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
3人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
4人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
※非課税相当限度額は、生活保護法の保護基準に定める地域の級地区分により各自治体で異なります。
※扶養している親族等の人数は、税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象者(16歳未満の者を含む)の合計人数です。
本人該当 | 給与収入限度額 | 所得限度額 |
障害者、未成年者、寡婦、 |
2,043,999円 | 1,350,000円 |
※給与収入が2,043,999円(所得の場合は1,350,000円)を超える場合は、上記の扶養親族等の人数に応じた限度額で判定します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中でも受給できる場合があります
配偶者等からのDV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、現在お住いの市区町村からご自身が給付金を受給できます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※島田市での受付は終了しました。(島田市以外の申請期限につきましては、お住まいの市区町村へご確認ください。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、市の職員等がATMの操作をお願いしたり、手数料などの現金の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。