抗原定性検査キット配布事業(ページ内リンク)※令和4年11月7日より、対象年齢が拡大されました。
静岡県新型コロナウイルス感染症検査無料化事業(サイト内リンク)
抗原定性検査キット配布事業の実施期間を5月7日(日)まで延長します
現在、オミクロン株の新型コロナウイルス感染者の急増による医療機関のひっ迫に対応するため、また、医療、介護、保育等の従事者が濃厚接触者となった場合、早期に職場に復帰できるよう、下記に該当する方・事業所を対象として実施している抗原定性検査キットの無料配布については、静岡県自己検査支援事業の延長に伴い、令和5年5月7日(日)まで延長します。なお、対象となる検査は以下の2つになります。
(1)発熱など軽度の症状があり、重症化リスクが低いと考えられる市民が、医療機関の受診の代わりに行う抗原定性検査
目的
新型コロナウイルスオミクロン株の感染拡大時において、県が実施する「自己検査・療養受付センター」の利用を促進し、市内における医療のひっ迫を回避する
対象となる方
以下すべてに該当する方
- 島田市在住又は島田市に滞在している
- 現在、軽度の発熱やかぜの症状がある
- 申込み時点において、中学生以上64歳以下の方(令和4年11月7日より)
- 以下の基礎疾患のない方
悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤・抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下
- 妊娠している可能性がない方
- 検査の結果陽性となった場合、速やかに県の自己検査・療養受付サイトに登録し、症状が軽い間は医療機関を受診することなく健康観察を受けることができる方
実施期間
開始日:令和4年8月10日(水)
ただし、以下の場合は事前に終了する場合があります。
- オミクロン株による感染が収束したと認められる状況となったとき
- 静岡県自己検査支援事業が終了したとき
配布方法(令和5年1月24日更新)
WEB(LOGOフォーム)にて事前申請していただき、本人又は同居の家族が保健センターにて検査キットを受け取る
配布場所:保健福祉センターはなみずき(島田市中河町283番地の1)
配布日時:月曜日~金曜日(祝日は除く) 8:30~17:15
※土曜日の配布は実施しておりません
※配布時における以下の注意事項をよくご確認ください。
- できるだけ、症状がない家族等が受け取りに来てください。
- 濃厚接触者に該当する方は、公共交通機関を使わずに必要な感染対策を講じ受け取りに来てください。
「新型コロナ自己検査用抗原定性検査キット」を受け取られた方へ(PDF 105KB)
(2)市民又は市内に所在する事業所等の従事者が、国基準に基づき、濃厚接触者の待機期間を短縮するために行う抗原定性検査
目的
医療、介護、保育等の従事者が濃厚接触者となった場合に、国基準に基づき待機期間の短縮を図り、市民生活の維持、安定に寄与する。
オミクロン株による感染が主流の間の感染症患者等の取扱い(PDF 159KB)
対象となる事業所等
- 市内医療機関
- 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、企業主導型保育事業所及び発達支援事業所
- 小学校、放課後児童クラブ、中学校、高等学校、高校専修学校及び大学等
- 介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)における通所系及び訪問系サービス提供施設
実施期間
開始日:令和4年8月5日(金)
ただし、以下の場合は事前に終了する場合があります。
- オミクロン株による感染が収束したと認められる状況となったとき
- 市内薬局等において抗原定性キットの購入が容易となったとき
配布方法
事業所等の代表者が、別紙申込書を主管課へ提出し、待機期間短縮のために必要な回数(1人につき最大4回分)の検査キットの配布を受ける。
検査実施後について
- 検査結果が「陽性」の場合
(1)の対象となる方は、医療機関を受診せずに、県の自己検査・療養受付サイトに登録し、保健所からの健康観察等を受けてください。
(1)の対象とならない方は、かかりつけ医等の受診をお願いします。
- 検査結果が「陰性」の場合
健康観察を継続するとともに、待機期間内は不要不急の外出は控えるようお願いします。
コロナウイルス感染者周辺検査事業を実施します
最近の新型コロナウイルスの感染拡大及び県内での変異種の発生等により、新型コロナウイルス感染への市民の不安は増大する中、さらなる感染拡大及び施設内でのクラスターの発生を防止するため、唾液を用いたPCR検査を実施します。詳細は、実施要領をご覧ください。
対象者
幼稚園・保育所、学校 及び高齢者施設等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合等において、保健所長が濃厚接触者として特 定した者以外で、当該感染者の発症日2日前から当該感染者と接触した疑いがあるも ののうち、市長が別に定める要件に該当するもの(チェックリスト参照)。ただし、施設等の所在が市外 の場合は、市内に住所を有する者に限ります。
検査料
無料
実施期間
令和5年3月31日まで
申し込み
上記要件を満たしPCR検査を希望する方は、健康づくり課(TEL0547-34-3282)へ電話連絡してください。その後、市から申込方法及び検体採取方法等のご説明をさせていただきます。
高齢者施設等への新規入所者に対するPCR検査を実施します
高齢者施設等への新型コロナウイルス感染者の入所を防ぐとともに、重症化リスクの高い方の多い施設内での集団感染を防止するため、次の高齢者施設等へ新規入所者のうち、PCR検査の希望者を対象に唾液を用いたPCR検査を無償で実施します。
対象施設
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設、障害者グループホーム、その他介護保険適用施設
対象者
市内に住所を有する65歳以上の高齢者または基礎疾患を有する方(※基礎疾患とは、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、心血管疾患等を指します。)
実施期間
令和5年3月31日まで
申し込み
上記要件を満たしPCR検査を希望する方は、健康づくり課(TEL0547-34-3282)または福祉課(TEL0547-36-7154)へ電話連絡してください。その後、希望者またはそのご家族等に市から説明させていただきます。
新型コロナウイルスに関するQ&A
厚生労働省が作成した新型コロナウイルスに関するQ&Aです。詳細につきましては、次のリンク先をご確認ください。
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)(外部サイト・別ウィンドウでひらく)