※令和4年4月1日から保険適用となりました。ただし、年度をまたく1回の治療については、助成金の対象とします。
島田市では島田市では少子化対策の一環として、医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、一般不妊治療(人工授精)の治療費を一部助成します。
- 一般不妊治療費助成事業のご案内(PDF 302KB)(令和2年5月7日掲載)
対象者
次のいずれにも該当する者
- 夫婦のうちいずれか一方が島田市に住所を有する
- 助成対象治療期間初日に妻の年齢が40歳未満
- 夫婦の前年の合計所得が730万円未満((1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)
対象治療
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で行った人工授精に要する治療費(医療保険適用外のみ)
対象治療の詳細については、島田市一般不妊治療受診等証明書(様式第3号)に記載してありますので、ご覧ください。
助成期間
- 助成を開始した月から継続する24か月
- 出産に至って再び治療を開始する場合は、新たに助成期間を設けます。
助成金額
- 医療保険者から一般不妊治療(人工授精)に関する任意の給付があった場合は、その額を対象額から除きます。
自己負担率
- 治療費のうち3割
助成限度額
- 1助成期間(24か月)につき63,000円
申請書類
- 一般不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 131KB)
- 同意書(様式第2号)(PDF:71KB)
- 島田市一般不妊治療受診等証明書(様式第3号)(PDF 118KB)
- 戸籍謄本(申請日前より3か月以内の物)
- 夫婦の所得・課税証明書(1月から5月までの間に申請をする場合は前々年の所得証明、6月から12月までの間に申請をする場合は前年の所得証明)
- 夫婦の健康保険証の写し
- 治療を行った医療機関等が発行する領収書(原本に申請済みと押印後、写しをいただきお返しします。)
- 振込先の通帳又はカードの写し
- 印鑑
申請期間
- 治療日の属する年度内
ただし1月から3月までに終了した治療については、治療終了日から起算して90日を経過した日まで。
※申請は治療終了後、すみやかに行ってください。
その他
- 助成期間、助成限度額内であれば、申請回数に制限はありません。
- 県内の他市町で同助成を受けていた場合は、助成限度額、助成期間を控除します。