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退職者医療制度

会社などを退職し国民健康保険に加入された方の医療費の一部を、現役時代に加入されていた被用者保険(お勤め先の健康保険)が負担する制度です。本来、国民健康保険が負担する部分を被用者保険が負担することで、間接的に加入者皆様の国保税の負担軽減が図られることとなり、また国保財政の適正な運営につながります。

対象となる人

下記の条件すべてを満たす人と、その被扶養者が該当します。

  1. 国民健康保険に加入している人(60歳から64歳まで)
  2. 被用者年金(厚生年金・共済年金等)の受給権がある人
  3. 被用者年金の加入期間が20年以上または40歳以後の加入期間が10年以上ある人

手続方法

以下のものをお持ちの上、国保年金課保険税係または金谷南・金谷北・川根支所の地域総合課にて手続きをお願いします。

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 厚生年金等の年金証書

※退職者医療制度への加入による、一部負担金の割合や国保税の変更はありません

退職者医療制度が変わります

退職者医療制度は、平成27年3月末で新規適用が廃止されました。ただし、平成27年3月末までに該当した人は、終了時(65歳になる)まで資格が適用されます。

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