長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用されているための措置が、その構造及び設備になされている住宅のことをいいます。
長期優良住宅を建築しようとする方は、その建築及び維持保全に関する計画を作成し、認定を申請することができます。
認定を受けた計画に基づき、建築及び維持保全が行われている住宅については、税制の特例が適用されます。
参照
国土交通省ホームページ.html(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
認定の基準
1.住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(法第6条第1項第1号)
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
2.良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(法第6条第1項第2号)
- 一戸建ての住宅:75平方メートル以上、かつ、1の階の面積が40平方メートル以上
- 一戸建て以外の住宅:40平方メートル以上
3.居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(法第6条第1項第3号)
- 地区計画等の区域内:地区計画に適合していること。
- 都市計画施設等の区域内:以下の区域内においては、原則として認定されません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(法第6条第1項4号)
- 下記区域内においては原則認定することができません。
- 地すべり防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
5.維持保全・資金計画の方法等が基準に適合すること(法第6条第1項第5号、6号)
- 維持保全の期間は30年以上です。
認定の申請
事前の技術的審査
長期優良住宅の認定申請に先立ち、認定基準1の長期使用構造等について、登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けることができます。
認定する行政庁
- 島田市:木造2階建て等、小規模な住宅
- 静岡県:島田市が認定する以外の住宅
認定手数料(令和5年1月5日更新)
「確認書」とは、登録住宅性能評価機関が住宅の構造及び設備が長期使用構造であるかどうかの確認を行い、その結果が記載された書面。「変更認定申請」とは、法第8条による変更。
長期優良住宅普及の促進に関する法律の改正について(令和4年10月1日更新)
このたび、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日公布、令和4年10月1日施行)により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正されました。
改正点
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が追加されました。(令和4年10月1日施行)
- 共同住宅の規模基準が40平方メートルに変更されました。(令和4年10月1日施行)
※上記の改正に伴い申請様式が変更となります。
国土交通省ホームページ(長期優良住宅改正後申請様式).html(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
施行日
令和4年10月1日施行
その他
認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した際には、速やかに工事の確認書と完了報告書の提出をお願いします。
- 認定の申請等、様式
- 添付図書に関する細則(PDF:61KB)
- 添付図書に関する細則(一部改正)(PDF 45KB)(令和4年2月20日施行)
- 添付図書に関する細則(一部改正).pdf (PDF 94.1KB)(令和4年10月1日施行)
- 居住環境の維持及び向上に関する告示(PDF:47KB)
- 国土交通省ホームページ(長期優良住宅関係)(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
- 静岡県ホームページ(長期優良住宅関係)(外部サイト・別ウィンドウで開きます)