農地法第18条について(農地法の一部改正の施行(H21年12月15日)に伴い法第20条から変更)
農地法第18条は、農地等の賃貸借の解約等について制限をしています。
また、農地等の賃貸借を解約するには、県知事の許可を要する場合と農業委員会へ通知する2種類があります。
農地法第18条による許可を要するもの
- 賃貸借の解除
賃貸借の当時者の一方に債務の不履行がある場合に、相手がそれを理由に賃貸者の契約関係を打ち切る単独行為 - 賃貸借の解約の申し入れ
賃貸者契約の期間の定めがない場合、または期間の定めがあっても当事者の一方または双方が期間内に解約する権利を留保している場合に、当事者の一方が他方に対して賃貸借契約を将来打ち切りたい旨を申し入れる一方的な行為 - 賃貸借の合意による解約
賃貸借の継続途中で、当事者双方の合意によってその契約関係を解消する行為 - 賃貸借の更新をしない通知
賃貸借の期間満了後は契約を更新しない旨の一方から他方への通知をする場合
農地法第18条の許可を必要としないもの
- 信託事業に係る信託財産について、解約の申し入れ、合意による解約、または賃貸借の更新をしない旨の通知を行う場合。(農地法第18条第1項第1号)
- 合意による解約で、農地等を引き渡すこととなる期限間6ケ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかである場合。(農地法第18条第1項第2号)
- 10年以上の定期賃貸借について、更新しない旨の通知をする場合。(農地法第18条第1項第3号)等
農業委員会への通知は、解約の申し入れ、合意解約または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日か
ら起算して30日以内にする必要があります。
農地法第18条通知の手続き
農業委員会への通知の場合
- 許可申請書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
農業委員会へ3部 - 通知書の書類審査(毎月締切日から10日前後)
補正がある場合は連絡しますので、速やかに補正をお願いします。 - 現地調査会で審議(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で報告(15日前後)
- 通知書の交付(17日前後)
県知事許可の場合
- 許可申請書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
農業委員会へ4部 - 通知書の書類審査(締切日から10日前後)
補正がある場合は連絡しますので、速やかに補正をお願いします。 - 現地調査会で審議(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で報告(翌月15日前後)
- 意見書を附して県知事(県農林事務所)へ進達(翌月17日前後)
- 県知事で審査
- 許可書の交付
農地法第18条第6項の通知書(合意解約書)の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。