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請求書の押印省略について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から全国的にテレワーク等の動きが加速化する中、会計事務における手続きを簡素化するため、請求書の押印を省略できることとしました。

 なお、従来どおり押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

1. 対象となるもの

令和3年4月1日以降に発行される請求書

2. 押印省略時の方法

請求書に、押印にかえて「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を追記してください。
「氏名」は苗字のみの記載では不可ですので御注意ください。
※確認ため、必要に応じて記載連絡先に連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

記載方法は下記をご覧ください。
請求書記載例 (PDF 141KB) (別ウインドウで開く)

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