島田市新庁舎建設工事の進捗状況(令和4年2月1日掲載)
3階以上の建物を建築するためには建築基準法で中間検査を行うことが義務付けられています。
新庁舎では「基礎に鉄筋を配置する工事」と「2階の床及び梁に鉄筋を配置する工事」の工程で2回中間検査を行う必要があります。
中間検査に合格しなければ次のコンクリートを打設する工程に進むことができません。
下の写真は、確認検査機関による「基礎に鉄筋を配置する工事」の中間検査を受検しているところです。
施工状況写真や関係書類、現場の検査を行い、工事が建築確認申請図書のとおり施工されていることを確認します。