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地区計画等の案の作成手続について

地区計画とは、地区ごとの特性に応じた地区レベルできめ細かなまちづくりを進める住民の皆さまにとって最も身近な都市計画です。そのため地区計画等の都市計画について,市が縦覧する原案に対して意見書を提出したり、住民の皆さまの発意により都市計画の決定若しくは変更や,案となるべき事項を申し出ることができます。

意見書の提出

市において、地区計画等の案を作成しようとする場合は、当該地区計画等の原案を2週間の期間に公衆へ縦覧します。地区計画等の案の区域内の土地所有者または、その他利害関係を有する人は、この縦覧期間の満了日までに市に対して意見書を提出することができます。

地区計画の案の申出

地区住民の皆さまが一定の条件を満たした上で、市に対して地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出ることができます。申出に際しては、都市計画に関する基準に適合していること、土地所有者の3 分の2以上の同意を得ていることなどの一定の条件がありますので、市へ事前にご相談ください。

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