農地法第4条について
農地転用とは、農地を住宅敷地、工場敷地、道路、山林等に用途を変更することを言います。
農地法第4条は、所有者みずからその農地を転用する行為について基準を定めています。
農地法第4条による許可基準
農地法第4条第2項1号~5号に該当する場合は許可できません。
- 農用地区域内にある農地
- 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
- 農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合
- 周辺の営農条件に支障を来たす恐れがあると認められる場合等
上記は、農地法第4条第2項1号~5号の抜粋のため詳細は農地法でご確認ください。
農地法第4条の許可を必要としないもの
- 農業用施設(2a未満)
- 国又は都道府県の行う転用
- 市町村等が道路、河川等土地収用法の対象事業に係る施設に供するためのその区域内での転用
- 公団等がその業務としての施設に供するための転用
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設するための転用等
農地法第4条申請の手続き
- 県知事許可(島田市は都市計画区域区分未設定(未線引)のため県知事による許可が必要です。)
- 許可申請書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
(農業委員会に2部、担当地区農業委員に1部、「申請面積2ha以上の案件は+1部」) - 許可申請書の書類審査(締切日~4日後)
補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします。 - 現地調査会で審議(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で議決(15日前後)
- 農業会議諮問(22日頃)
- 許可書の交付(25日頃)
農地法第4条許可申請書の様式はこちらから
農地法第4条申請についての詳細は、島田市農業委員会事務局まで問い合わせください。