「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、緊急輸送ルート等の沿道建築物について、耐震診断の結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物とは
以下のすべてに該当するものが対象となります。
- 静岡県が防災上重要な道路として指定する道路に接するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(旧耐震基準建築物)
- 地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのあるもの
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、緊急輸送ルート等の沿道建築物について、耐震診断の結果を公表します。
以下のすべてに該当するものが対象となります。
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