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死亡野鳥への対応について

野鳥は様々な原因で死亡します

野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

野鳥における高病原性鳥インフルエンザへの対応

静岡県では、同じ場所で感染リスクの高い種が一定数以上死亡している場合、死亡野鳥調査(高病原性鳥インフルエンザに関する調査)を行っています。該当する場合は農林事務所又は市へご連絡ください。

ただし、明らかに死亡原因が特定できる場合(外傷・衝突・感電)や、死体に損傷がある・死後時間が経過しているなどの場合、原則、調査は行いません。また、死亡野鳥が調査対象外の場合も調査は行いません。

調査対象外の例:カラス、ムクドリ、スズメ、ハト等が1羽だけで死んでいる場合※過去の発生例から、水辺に生息する鳥と、鳥を捕食する鳥(猛禽類)からウイルスが検出される例が多いため

調査対象となる主な鳥類(PDF 1.68MB)

調査対象外の場合、私有地等に死骸がある場合は市のごみのルールに従い処分、道路等にある場合は環境課衛生係へ連絡をお願いします。

調査対象に該当する場合の連絡(調査対象種、同じ場所で複数羽が死亡している場合)

  • 静岡県志太榛原農林事務所森林整備課☎054-644-9243
  • 島田市農林整備課☎0547-36-7165

調査対象外の死骸を見つけた場合の連絡(道路、公園等の場合)

  • 島田市環境課☎0547-35-3744

野鳥と接触する際の注意

野鳥は鳥インフルエンザに限らず様々な細菌等を持っている場合があります。接触する必要がある場合は以下のことに留意してください。

  • 死んでいる野鳥や、衰弱した野鳥は素手で触らないでください。
  • 野鳥や、排泄物などに触れた後には、手洗い・うがいを行ってください。
  • 野鳥の糞を踏んだ可能性のある場合は、靴底等を洗ってください。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。

日常生活においては過度に心配する必要はありません。

静岡県/死亡野鳥(野鳥における鳥インフルエンザ)の対応について(外部リンク)

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