静岡県パートナーシップ宣誓制度について【令和8年4月13日更新】
静岡県では、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めています。
その具体的な取組の一つとして、令和5年3月1日から「静岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。
宣誓できる方
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 成年に達していること(満18歳以上)
- どちらか一人は静岡県民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組は除く)
国籍は問いません。
SOGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。
問合せ・申込先
静岡県くらし・環境部 男女共同参画課
(〒420-8601 静岡県葵区追手町9-6静岡県庁西館6階)
電話:054-221-3363
メール:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp
詳しくは【静岡県ホームページ】静岡県パートナーシップ宣誓制度について(外部リンク)をご確認ください。







