Accessibility
総合トップページ行政情報事業・計画政策・計画男女共同参画静岡県パートナーシップ宣誓制度について
更新日:
静岡県パートナーシップ宣誓制度について

静岡県パートナーシップ宣誓制度について【令和8年4月13日更新】

静岡県では、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めています。

その具体的な取組の一つとして、令和5年3月1日から「静岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

制度の概要

お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。

本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。

宣誓できる方

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 成年に達していること(満18歳以上)
  2. どちらか一人は静岡県民であること(転入予定を含む)
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組は除く)

国籍は問いません。

SOGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。

問合せ・申込先

静岡県くらし・環境部 男女共同参画課

(〒420-8601 静岡県葵区追手町9-6静岡県庁西館6階)

電話:054-221-3363

メール:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp

詳しくは【静岡県ホームページ】静岡県パートナーシップ宣誓制度について(外部リンク)をご確認ください。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?