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低炭素建築物新築等計画の認定

制度の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物の認定制度が始まりました。

建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備、その他の建築設備の設置、改修を行う場合、低炭素建築物新築等計画を作成して、所管行政庁から認定を受けることができます。

優遇措置

  • 住宅の場合、税制の優遇が受けられます。

 →国土交通省ホームページ(低炭素住宅特例措置について)(別サイト)

  • 低炭素化に資する設備について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ床面積に算入されません。

申請ができる地域

都市計画区域内の用途地域が定められている地域

認定基準

都市の低炭素化に関する法律第54条第1項第1号から第3号の規定に適合すること。

【第1号】外皮性能及び、一次エネルギー消費量を指標とした省エネルギー性能が、基準を満たしていること。

【第2号】「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に照らして適切であること。

【第3号】資金計画が適切であること。

※令和4年10月1日に認定基準が変わりました。詳しくは下記にてご確認ください。

国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)

認定の申請

事前の技術的審査

事前に登録建築物調査機関において、低炭素建築物新築等計画の技術的審査を受けることができます。また、申請しようとする建築物又は部分が住宅のみの用途に供する場合は、登録住宅性能評価機関で技術的審査を受けることができます。(技術的審査を市で受けることも可能です。)

認定する行政庁

  • 島田市:木造2階建て等、小規模な住宅(建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの)
  • 静岡県:島田市が認定する以外の住宅

提出日

工事着手前の申請

※容積率緩和の適用を受ける場合は、建築確認申請前に低炭素建築物の認定を受ける必要があります。

認定手数料(令和5年3月30日現在)

認定手数料一覧.pdf (PDF 137KB)

島田市手数料条例に規定する基準の制定の告示.pdf (PDF 66.1KB)(令和5年3月30日)

提出部数

正副2部

工事完了報告書

工事完了後すみやかに、工事完了報告書に必要書類を添付して市に提出してください。

必要書類

正1部(控えが必要な場合は正副2部)

  • 工事完了報告書(様式第13-1号、13-2号)
  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第12-1号、12-2号)
  • 工事写真(様式第12-1号、12-2号で確認を行った部位毎に1枚以上のカラー写真)
  • 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項)

申請書様式

※法施行規則様式については令和3年1月1日より押印が廃止されました。

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