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空家等管理活用支援法人について

制度概要

令和5年12月に改正法が施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)により、市区町村長は法第23条第1項に基づき、空家の活用や管理に取り組む法人であって空家等の活用等に向けた法第24条の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができるとされました。
本制度は、市区町村長が一定の民間法人を指定し公的な位置付けを与え空家等対策に取り組む市区町村の補完的な役割を果たすことを期待した制度であり、支援法人が所有者等に対して相談対応等を行うことを想定しています。
支援法人は、市区町村長に所有者等関連情報の提供を求めることが可能としています。ただし、情報提供の際はあらかじめ所有者等の同意を得る必要があります。

島田市の空家等管理活用支援法人の指定について

法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関して、法第24条各号に列挙されている業務については、現状においては行政で取り組むこととして、島田市では市の方針が定まるまでの間は、空家等管理活用支援法人を指定しないこととします。

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