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指定施設での不在者投票について

病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で一定の基準以上の規模を有し、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。

不在者投票のできる施設における不在者投票

不在者投票管理者 施設の長
投票を行うことができる選挙 衆議院議員、参議院議員、都道府県の知事及び議会議員、島田市長及び市議会議員の各選挙
投票を行うことができる期間 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
投票できる方

不在者投票のできる施設に入院・入所中の者で次のいずれかに該当する方

  • 病気、負傷等のため歩行が困難な方
  • 歩行は可能であるが、自分の選挙人名簿に登録されている選挙区の区域外の施設に入院・入所中の方
投票を行う場所 不在者投票管理者が管理する場所
指定を受けた施設が行う事務
  • 不在者投票事務執行計画の作成
  • 投票用紙の代理請求・受領(不在者投票管理者⇔島田市選挙管理委員会委員長)
  • 投票立会人の選任
  • 不在者投票を行う場所の設営・準備
  • 不在者投票の実施
  • 投票用紙の送致(不在者投票管理者⇒島田市選挙管理委員会委員長)
  • 事務取扱実績報告
  • 関係書類の保存
不在者投票を実施した場合の交付金

島田市長・島田市議会議員選挙の際、不在者投票を行った施設には、島田市選挙管理委員会から不在者投票した選挙人1名につき1,073円の事務取扱交付金をお支払いします。

衆議院議員、参議院議員、静岡県の知事及び議会議員の選挙の際、不在者投票を行った施設には、静岡県から不在者投票した選挙人1名につき1,073円の事務取扱交付金をお支払いします。

不在者投票を実施した場合の交付金

次の場合の交付金の支払いについては、下に記した選挙管理委員会にお問合せください。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙の際、静岡県以外の都道府県にある施設が島田市に選挙人名簿登録を有する方の不在者投票事務を行った場合
    (問合せ先)施設が所在する都道府県の選挙管理委員会または島田市選挙管理委員会
  • 静岡県以外の都道府県の知事及び議会議員の選挙の際、静岡県内にある施設が不在者投票事務を行った場合
    (問合せ先)選挙が行われた都道府県の選挙管理委員会
  • 島田市長及び島田市議会議員の選挙の際、不在者投票事務を行った場合
    (問合せ先)島田市選挙管理委員会

投票用紙の請求

申請書類等の説明 投票用紙を請求する際に必要な書類です。提出書類の作成にかかる留意事項及び記載例を参考に作成し、島田市選挙管理委員会まで提出してください。
提出方法 持参 または 郵送
提出先 島田市選挙管理委員会 不在者投票事務担当
所在地

〒427-8501 静岡県島田市中央町1-1

電話番号 0547-36-7238

投票用紙の請求様式

【選挙管理委員会に提出する様式】

【施設で保管する様式】

 

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