「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
「協力確認書」の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
(1)運用開始日
令和7年4月1日
(2)提出の時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(3)協力確認書
(4)提出方法
- 窓口への持参、郵送での提出
〒427-8501 島田市中央町1番の1 島田市役所2階 文化振興課 都市交流係 - FAXでの提出
FAX番号 0547-37-8200 - 電子メールでの提出
電子メールアドレス bunka@city.shimada.lg.jp
(5)島田市の多文化共生推進施策
本市の多文化共生に係る施策については、以下のページをご確認ください。