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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

控除を受ける場合には、確定申告書と併せて必要書類を税務署に提出して下さい。

制度の概要

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

また、税制改正により、特例措置の適用期間や対象となる譲渡が変わることがあります。制度の詳細は、国土交通省ホームページの「特例措置の概要」をご確認下さい。

・国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

・特例措置の制度概要 (PDF 293KB)

・特例措置の制度詳細 (PDF 783KB)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

この特例措置を利用するための確定申告に必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」は、家屋が所在する市区町村に申請を行う必要があります。島田市内に家屋がある場合は建築住宅課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えてご提出下さい。

様式等は、国土交通省ホームページの「証明書の様式等」をご確認下さい。

・国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

・【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 (DOC 233KB)

・【様式】耐震基準適合証明書 (DOC 92.5KB)

その他

・「被相続人居住用等確認書」は控除の適用の対象となることや、確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意下さい。書類提出の前に、ご自身の譲渡取引きが控除の適用対象となることを、事前に税務署に確認することをお勧めします。詳細は税務署にお問い合わせ下さい。

・交付には提出書類の確認事務が必要となります。そのため、申請から交付まで数日かかりますのでご了承下さい。なお、交付手数料は無料です。

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