畑作転換届とは?
畑作転換届とは、農地を農地として利用する目的で届出を行うもので、田に盛土をして畑として利用する場合に、事業着手前に届け出るものです。
畑作転換届の手続きについて
- 届出は、事業着手前に行ってください。
- 盛土に使用する土が、畑作に適した土かどうか確認させていただく必要がございますので、届出前に農業委員会までご相談ください。
- 隣地承諾書の添付は必要ありませんが、隣地所有者への事業計画の説明は必ず行ってください。
- 各土地改良区の用水の受益地の場合は、各土地改良区で転用決裁金の手続きが必要です。
届出地が土地改良区の受益地かどうかについては、各土地改良区に直接お問い合わせ願います。
必要書類
- 届出書 3部 農業委員会指定の様式をご利用ください。(3部とも正本)
- 位置図・案内図 3部 住宅地区等で届出箇所が確認できるもので届出箇所を色塗りしてください。
- 公図写 3部 法務局で取り寄せてください。届出箇所を色塗りしてください。(2部はコピー可)
- 全部事項証明書(土地登記簿謄本) 1部 法務局で取り寄せてください。
- 同意書 1部 届出人と土地所有者が異なる場合は添付してください。相続未登記の土地の場合は、土地名義人の相続人の同意が必要です。
畑作転換届出書の手続き
- 届出書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
農業委員会へ2部 - 届出書の書類審査(毎月締切日から10日前後)
補正がある場合は連絡しますので、速やかに補正をお願いします。 - 現地調査会で審議(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で報告(15日前後)
- 受理書の交付(17日前後)
畑作転換届出書の様式はこちらから
その後の手続き
畑作転換完了報告書を提出(随時受付)してください。
畑作転換完了報告書とは?
畑作転換完了報告書とは、畑作転換届出書が農業委員会で受理された後、盛土をして作物の芽が出た後提出する報告書です。
必要書類
- 畑作転換完了報告書1部(農業委員会指定のもの)
- 写真1部(作物が植えてあることが確認できるもの)
畑作転換完了報告書の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。