畑作転換による農地の形状変更届とは?
畑作転換による農地の形状変更届とは、農地を農地として利用する目的で届出を行うもので、田に盛土をして畑として利用する場合に、事業着手前に届け出るものです。
形状変更届の手続きについて
- 令和7年4月1日付で、新たに「島田市畑作転換による農地の形状変更に関する指導要綱」を策定いたしました。盛土を伴う畑作転換を計画される場合は、必ずこちらの要綱をご確認ください。
- 届出は、事業着手前に行ってください。
- 盛土に使用する土が、畑作に適した土かどうか確認させていただく必要がございますので、届出前に農業委員会までご相談ください。
- 隣地承諾書の添付は必要ありませんが、隣地所有者への事業計画の説明は必ず行ってください。
- 各土地改良区の用水の受益地の場合は、各土地改良区で転用決裁金の手続きが必要です。
届出地が土地改良区の受益地かどうかについては、各土地改良区に直接お問い合わせ願います。
※必ずご確認ください → 島田市畑作転換による農地の形状変更に関する指導要綱 (PDF 471KB)
必要書類
- 形状変更届出書 3部 様式第1号(第5条関係) (3部とも正本)
- 案内図 2部 住宅地区等で届出箇所が確認できるもので届出箇所を色塗りしてください。
- 公図写 2部 法務局で取り寄せてください。届出箇所を色塗りしてください。(2部はコピー可)
- 全部事項証明書(土地登記簿謄本) 1部 法務局で取り寄せてください。
- 形状変更計画に係る平面図 2部 届出地内の盛土面積、作付けする作物の配置等を具体的に記入してください。
- 盛土の縦横断面図 2部 盛土の土層について、各層の盛土の高さ・土質を記入してください。
- 土の採取場所から届出地までの搬入経路図 2部 どこで採取した土を使用するか具体的に記載してください。
- 形状変更後の耕作管理計画書 2部 盛土後にどのように畑として管理していくか、1年間の計画書を作成してください。
- 同意書 1部 相続未登記の土地を借用して事業を実施する場合は、土地名義人の相続人の同意が必要です。
形状変更届出の手続き
- 届出書の提出(※提出期限は申請書受付期限で確認してください。)
農業委員会へ3部 - 届出書の書類審査(毎月締切日から10日前後)
補正がある場合は連絡しますので、速やかに補正をお願いします。 - 現地調査会で審議(翌月7日前後)
- 農業委員会総会で報告(15日前後)
- 受理書の交付(17日前後)
形状変更届出書の様式はこちらから
その後の手続き
業完了届出
事業完了届出とは、形状変更届出が農業委員会で同意された後、盛土をして作物が作付けされた後提出する届出書です。
必要書類
- 事業完了届出書 1部 様式第4号(第8条関係)
- 写真 1部(作物が植えてあることが確認できるもの)
事業完了届出書の様式はこちらから
形状変更計画変更届出
形状変更計画変更届出とは、形状変更届出が農業委員会で同意された後、盛土量・畑の形状等、計画内容を変更する際に提出する届出書です。
必要書類
- 形状変更計画変更届出書 3部 様式第5号(第9条関係)
- 当初の形状変更届から変更になった個所に係る書類 ※各部数は形状変更届と同様
形状変更計画変更届出書の様式はこちらから
形状変更届出の手続き
通常の形状変更と同様です。
計画中止届出
計画中止届出とは、形状変更届出が農業委員会で同意された後、形状変更計画を中止する届出書です。
必要書類
- 計画中止届出書 1部 様式第8号(第11条関係)
計画中止届出書の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。