島田市では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地総合整備計画を策定し、財政上の特別措置を活かしながら、辺地の公共的施設を整備し、他の地域との間における生活文化水準の格差の是正に取り組んでいます。
辺地の概要
辺地とは、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島等のへんぴな地域で、当該地域の中心(固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(駅又は停留所、小・中学校、医療機関、郵便局、市役所等までの距離が遠隔であることなど、へんぴな程度を示す点数)が100点以上である地域のことをいいます。
辺地に対する財政上の特別措置
市が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設の整備について、辺地対策事業債(充当率100パーセント、元利償還金の80パーセントが交付税算入される)を財源とすることができます。
総合整備計画(令和7年3月 日更新)
- 辺地総合整備計画書(令和7年3月変更) (PDF 48.9KB) (別ウィンドウで開きます)
林道鍋島犬間線舗装工事(令和2年度から令和6年度)の期間等変更のため、令和7年3月に総合整備計画書を変更しました。
計画期間
令和2年度から令和8年度まで(7年間)