非農地証明とは…
非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。
非農地証明の手続きについて
- 一定の条件とは、非農地となってから10年以上が経過し、農地への復元が不可能な場合です。(ただし、農振農用地(青地)の場合は農振除外から手続きが必要となります。)
- 一筆の農地の一部が非農地の場合は分筆が必要になります。
- 非農地として10年以上経過している証明として、隣接地の方の証明を添付して下さい。
- 各土地改良区の農業用水の受益地の場合は、該当土地改良区への決裁金の手続きが必要です。
- 担当地区農業委員への書類については、事務局の方で対応しますので、申請書と一緒に提出して下さい。
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
証明申請書 | 3部 | |
位置図 | 3部 | 住宅明細図等(申請箇所色塗り) |
公図写 | 3部 | 法務局にて発行(申請箇所色塗り)2部はコピーで可 |
土地登記簿謄本 | 1部 | 法務局にて発行 |
現況写真 | 2枚 | 全体を両方向から写したもの(申請地を赤で示す) |
固定資産価格通知書(土地) | 1部 | 課税課にて発行 |
その他農業委員会が必要と認める書類 | 1部 | 非農地として10年以上経過している隣地所有者等からの証明 |
建物配置図 | 2部 | 公図写をコピーして建物の配置を記入 |
農振除外証明書(用途地域内は不要) | 1部 | 農林課にて発行(用途地域内は不要) |
その他 | 土地改良区の受益地の場合、決済金の手続きが必要 | |
担当地区農業委員への書類 | 担当地区農業委員へは事務局から送付します。 | |
(申請書、位置図、公図写、建物配置図) |
非農地証明申請書の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。