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非農地証明

非農地証明とは…

非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。

非農地証明の手続きについて

  • 一定の条件とは、非農地となってから10年以上が経過し、農地への復元が不可能な場合です。(ただし、農振農用地(青地)の場合は農振除外から手続きが必要となります。)
  • 一筆の農地の一部が非農地の場合は分筆が必要になります。
  • 非農地として10年以上経過している証明として、隣接地の方の証明を添付して下さい。
  • 各土地改良区の農業用水の受益地の場合は、該当土地改良区への決裁金の手続きが必要です。
  • 担当地区農業委員への書類については、事務局の方で対応しますので、申請書と一緒に提出して下さい。
提出書類
提出書類 部数 備考
証明申請書 3部  
位置図 3部 住宅明細図等(申請箇所色塗り)
公図写 3部 法務局にて発行(申請箇所色塗り)2部はコピーで可
土地登記簿謄本 1部 法務局にて発行
現況写真 2枚 全体を両方向から写したもの(申請地を赤で示す)
固定資産価格通知書(土地) 1部 課税課にて発行
その他農業委員会が必要と認める書類 1部 非農地として10年以上経過している隣地所有者等からの証明
建物配置図 2部 公図写をコピーして建物の配置を記入
農振除外証明書(用途地域内は不要) 1部 農林課にて発行(用途地域内は不要)
その他   土地改良区の受益地の場合、決済金の手続きが必要
担当地区農業委員への書類   担当地区農業委員へは事務局から送付します。
(申請書、位置図、公図写、建物配置図)

非農地証明申請書の様式はこちらから

詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。

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