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改元に伴う文書等の取扱いについて

 新天皇の即位に伴う「元号を改める政令」が本年5月1日から施行されることにより、元号が「令和」となります。文書等の日付については、従来から和暦(元号)を使用しており、改元日以降に作成する文書等の日付については、「令和」を用いることとします。
 なお、諸事情により年度及び日付を「平成31年度」、「平成32年3月31日」のように「平成」で表記したものもありますが、「平成」を用いて表記した日付等であっても法律上の効果が変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、御理解と御協力をお願いします。

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