介護保険サービス提供に係る事故報告について
介護保険サービス提供等により事故が発生した場合の対応は、運営基準により、保険者(市町村)、当該利用者の家族、ケアマネージャーに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。事故が発生した際、下記の「報告が必要な事故」が発生した場合は、「事故発生報告書」を提出してください。
報告が必要な事故(令和5年6月14日更新)
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
具体的には、サービスの提供等(※)による、利用者のケガ又は死亡事故の発生時に報告ください。
※「サービスの提供等」とは、送迎、通院等の間の事故も含みます。また、在宅の訪問、通所、入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供等」に含まれるものとします。
なお、1・2に該当しない場合でも、利用者の家族からの苦情を伴う場合等、事業者が保険者に報告する必要があると判断した事故は、報告してください。
報告書様式
【別ウインドウで開きます。】
提出方法
電子メールにより、長寿介護課代表メールアドレスへ提出してください。
なお、電子メールによる提出が困難な場合は、FAX、郵送等その他の方法により提出することも可能です。
提出先
事故発生報告は、当該利用者の保険者に行なうこととなっております。
保険者が島田市の場合は、長寿介護課認定指導係に提出してください。