Accessibility
総合トップページ申請書ダウンロード福祉・介護(申請書DL)申請書DL・事故発生報告(介護保険事業者用)
更新日:
申請書DL・事故発生報告(介護保険事業者用)

介護保険サービス提供に係る事故報告について

介護保険サービス提供等により事故が発生した場合の対応は、運営基準により、保険者(市町村)、当該利用者の家族、ケアマネージャーに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。事故が発生した際、下記の「報告が必要な事故」が発生した場合は、「事故発生報告書」を提出してください。

報告が必要な事故(令和5年6月14日更新)

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

具体的には、サービスの提供等(※)による、利用者のケガ又は死亡事故の発生時に報告ください。
※「サービスの提供等」とは、送迎、通院等の間の事故も含みます。また、在宅の訪問、通所、入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供等」に含まれるものとします。

なお、1・2に該当しない場合でも、利用者の家族からの苦情を伴う場合等、事業者が保険者に報告する必要があると判断した事故は、報告してください。

報告書様式

【別ウインドウで開きます。】

事故報告書(XLS 65.5KB)

提出方法

電子メールにより、長寿介護課代表メールアドレスへ提出してください。

なお、電子メールによる提出が困難な場合は、FAX、郵送等その他の方法により提出することも可能です。

提出先

事故発生報告は、当該利用者の保険者に行なうこととなっております。
保険者が島田市の場合は、長寿介護課認定指導係に提出してください。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?