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申請書DL・感染症等発生報告(介護保険事業者用)

社会福祉施設等における感染症等発生報告について

社会福祉施設等で、下記の感染症等が発生した場合、施設は行政機関に報告する必要があります。該当する感染症等が発生した施設は、県の担当課と所管の保健所に報告して必要な措置を講じるとともに、市にも報告してください。(平成30年3月28日更新)
静岡県ホームページへのリンク「社会福祉施設等における感染症発生時の報告等について」(外部サイト・別ウインドウで開きます。)

報告が必要な感染症等

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告書様式

(すべて別ウインドウで開きます。)

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。(別途、長寿介護課に連絡してください。)

  1. FAX
  2. メール
  3. 郵送

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