土地所有者は、対象の土地の有償譲渡をしようとするとき、良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます)」に基づき、事前に届出をする必要があるほか、市長に対して土地の買取り希望の申出をすることができます。
土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)
都市計画区域内等における一定規模以上の土地の売買には、国土法の事後届出のほかに公拡法による事前届出が必要です。
公拡法に基づく事前届出は、その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体が買い取り協議を行うことができるものとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。
買取り協議が成立し、地方公共団体等が届出があった土地を買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。
贈与や寄付など無償譲渡の場合は、届出の必要はありません。
土地有償譲渡届出を行う時期
有償譲渡が具体化し、譲渡の相手方、譲渡の予定金額がほぼ定まったとき。
届出から概ね3週間の譲渡制限期間がありますのでご注意ください。
買取り希望の申出(公拡法第5条による申出)
土地の所有者は、地方公共団体等に対し都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地の売渡しを希望するとき、市長に対して申出をすることができます。
申出のあった土地を地方公共団体が買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。