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新制度農業者年金

目的

農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的をも併せ持つ制度です。

加入要件

農業者の自主性を尊重し、農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、年齢要件、国民年金の要件、農業上の要件を満たし、基金に加入の申し出を行った日から被保険者となります。

  • 年齢要件…60歳未満
  • 国民年金の要件…国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者でないこと)
  • 農業上の要件…年間60日以上農業に従事する者

加入種別

  • 通常加入
    加入要件を満たした者が加入を申し込むことにより加入することができます。期間に関する要件はなく、例えば、加入を申し込んだ日から60歳で資格喪失するまでの間に保険料を納付できる期間が1ヵ月しかなくても加入することができます。
  • 政策支援加入
    上記の加入要件に加え、「20年要件」、「所得要件」、「年齢要件」を満たし、かつ、次表「補助対象者区分」の区分1~区分5のいずれかに該当する意欲ある担い手が対象となります。
    • 20年要件…政策支援の申し出をした日から60歳までの期間、政策支援の申し出をした日以前における新制度保険料納付済期間、新制度におけるカラ期間
    • 所得要件…所得水準が必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること
      1. 政策支援申出日が1月1日~3月31日の場合は、前々年の額
      2. 政策支援申出日が4月1日~12月31日の場合は、前年の額
    • 年齢要件…旧制度の保険料納付済期間等を合算して20年要件を満たす旧制度加入者の場合にあっては、昭和22年1月2日以降生まれであること
補助対象区分

区分

補助対象者

1

認定農業者で青色申告者

2

認定就農者で青色申告者

3

区分1又は区分2の要件を具備している者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属の後継者

4

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

5

35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者

保険料

  • 通常加入
    保険料の額は、それぞれの所得や老後設計に応じて、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、いつでも変更することができます。
  • 政策支援加入
    保険料の額は、基本となる保険料2万円から補助額(国庫補助)を除いた額になり、区分、年齢によって保険料が変わります。
国庫補助額

区分

国庫補助額

35歳未満

35歳以上

1

10,000円
(10,000円)

14,000円
(6,000円)

2

10,000円
(10,000円)

14,000円
(6,000円)

3

10,000円
(10,000円)

14,000円
(6,000円)

4

14,000円
(6,000円)

16,000円
(4000円)

5

14,000円
(6,000円)

-

()書きは国庫補助額です。

不明な点や詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。

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