農業用施設証明とは…
農地を農地以外の目的で使用するためには、原則として農地法の許可が必要ですが、耕作する農地に農作物の育成のための農業用施設(農業を行うために必要不可欠な畜舎、温室、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫等に限る。) を設置することを目的とし、農業用施設の規模が200平方メートル未満であるものに限り農地法の許可は不要です。
農業委員会では、農地の利用状況の把握の観点から、農業用施設が上記の要件を満たしているものであるか確認するための届出をお願いしており、これを農業用施設証明といいます。
農業用施設証明の手続きについて
- 農業用施設として転用できる敷地面積は、200平方メートル未満に限られます。
- さらに、農業用倉庫などの建築物を建てる場合は、建築面積が90平方メートル以内に限られます。(※都市計画区域内で倉庫などを建築する際には、建築確認申請が必要な場合がありますので、建設部建築住宅課にて確認をしてください。)
書類 | 部数 | 備考 |
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証明願 | 2部 | |
位置図 | 1部 | 住宅明細図等(申請箇所色塗り) |
公図写 | 1部 | 法務局にて発行(申請箇所色塗り) |
建物配置図 | 1部 | 公図に計画建物を記入 |
土地登記簿謄本 | 1部 | 法務局にて発行 |
農振除外証明(軽微変更) | 1部 | 農林課にて発行 |
その他 | 土地改良区の受益地の場合、決済金の手続きが必要 |
農業用施設証明願の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。