利用集積事業「貸借」について
農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸したい人と農業経営の規模拡大を図りたい認定農業者等との間に期間を設定して農地の貸し借りが出来る事業です。
貸借の要件
- 対象となる土地:田、畑及び採草放牧地
- 借り手の要件:農業に常時従事する者であること。(農業に常時従事しない場合や一般法人でも、条件付で借りることができます。この場合は、農業委員会事務局にご相談ください。)
- 賃借料:農地の貸借における小作料は、貸し手と借り手の話し合いによって決めることが原則です。※標準小作料については、農地法の一部改正(平成21年12月15日施行)に伴い廃止されました。無償(使用貸借)にすることも可能です。
- 貸借期間:原則として1年以上とし、貸借期間は年単位とします。
提出書類(※押印は認印でかまいません。)
- 申出書
- 各筆明細
申出書・各筆明細はこちらから
受付日 |
貸借の始期 |
貸借の終期 |
受付日 |
貸借の始期 |
貸借の終期 |
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4月30日 |
7月1日 |
6月30日 |
10月31日 |
1月1日 |
12月31日 |
5月31日 |
8月1日 |
7月31日 |
11月30日 |
2月1日 |
1月31日 |
6月30日 |
9月1日 |
8月31日 |
12月28日 |
3月1日 |
2月28日 |
7月31日 |
10月1日 |
9月30日 |
1月31日 |
4月1日 |
3月31日 |
8月31日 |
11月1日 |
10月31日 |
2月28(29日) |
5月1日 |
4月30日 |
9月30日 |
12月1日 |
11月30日 |
3月31日 |
6月1日 |
5月31日 |
備考
契約期間が満了すると農地は自動的に貸手に戻ります。(農業委員会事務局から、貸主・借主に契約期間満了の通知をしますので、双方で確認して下さい。)その際、離作料の支払いは必要ありません。
また、引き続き契約を更新することもできますが、その際は改めて申出書を提出してください。
書類の提出先
島田市農業委員会事務局(本庁舎2階)、金谷南・金谷北・川根の各支所
支所へご提出の場合は、内容について確認できませんので、訂正等が必要な場合は、後日、改めて農業委員会事務局からご連絡をすることがありますので、ご了承ください。
詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。