市政について御意見や御要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書等を議会に提出することができます。書式例のように必要事項を記載の上、直接議会事務局に提出してください。
請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書、要望書の場合は、その必要はありません。
議会に提出された請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択、不採択が決められます。採択された請願については、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
また、陳情書についても、議長が必要と認めるものについては、所管の委員会で審査され、採択されたものは関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
請願書、陳情書の提出者(代表者)へは、審査結果を文書で通知します。なお、郵送により提出された陳情書及び議会運営委員会において議会で審査することが適当でないと判断された陳情書は、議会への要望書として取り扱うことになります。
また、1年以内に提出された請願書、陳情書と同趣旨のものは、請願、陳情の扱いをしない場合があります。
請願書・陳情書の書き方
- 提出年月日、請願者・陳情者の住所を記載し、氏名については署名、押印してください。(法人・団体で提出の場合は、その名称、代表者の住所、氏名を記載し、法人・団体の印または代表者の印を押印してください。)
- 請願書の場合は、必ず紹介議員の署名、または記名、押印が必要です。
- 請願者、陳情者が多数の場合は、代表者以外は別紙に署名簿の形で添付してください。(署名簿には、署名者数を記載してください。なお、署名者も署名または記名、押印してください。)
- 請願書、陳情書には、その内容を示す表題をつけ、趣旨は簡潔に理由は詳細に記載してください。必要に応じて、地図または図面を添付してください。
- いくつかの分野にわたる場合は、要旨1件ごとの提出としてください。
- あて先は、島田市議会議長としてください。
- 提出部数は1部です。
- 請願・陳情はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合上、定例会の14日前までに提出してください。(定例会は年4回(6月、9月、11月、2月)開催されます。)
- 請願書・陳情書書式例(PDF:65KB)(別ウインドウで開きます)