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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

島田市では、設備投資を通じて中小企業者の労働生産性が向上することを目的に、「導入促進基本計画」を策定しました。

これにより、中小企業者は、市の「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を活用することができます。

制度の概要について

制度の概要

制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定を受けられる中小企業者の範囲や、制度の概要、申請までの手続きについては、こちらをご覧ください。

  • 「先端設備等導入計画策定の手引き」 (PDF 3.34MB)
  • 【注意1】認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(詳細については「手引き」参照)です。
  • 【注意2】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。(リースの場合は認定後のリース契約締結が必須です。)

島田市の「導入促進基本計画」について

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種及び事業:全業種及び全事業
  • 「導入促進基本計画」の計画期間:国の同意日から2年間
  • 「先端設備等導入計画」の計画期間:3年間、4年間、5年間
  • 配慮すべき事項:人員削減を目的とした取り組みでないこと、公序良俗に反しないこと、市税を滞納していないこと

固定資産税の特例について

①中小事業者等が、②適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合で、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

①中小事業者等
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
②適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間
③一定の設備

★年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で以下に示すもの

  • 機械装置(最低価額160万以上)
  • 工具(最低価額30万円以上)
  • 器具備品(最低価額30万円以上)
  • 建物付属設備(最低価額60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外

固定資産税の特例を受ける場合のフロー

課税課資産税担当(償却資産)(0547-36-7141)にお問い合わせください。

提出書類について

以下の書類をご用意の上、島田市商工課(0547‐36‐7146)まで申請書類をご提出ください。

※提出書類は返却しませんので、提出前に必要に応じて書類の写しをとってください。

「先端設備等導入計画」の新規申請

【必ず提出いただくもの】

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの
    ※押印は不要です
  • 市税の納付状況確認のための同意書(市独自様式)
  • 「4-(2)労働生産性向上の目標」算出根拠シート(市独自様式)
  • 返信用封筒(A4サイズの文書を折らずに返送ができるもの。宛先を記載し、切手を貼付してください。)
    ※島田市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

【固定資産税の特例を受ける場合】

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの
    ※押印は不要です
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 
    ※計画内に賃上げ方針の表明を記載した場合に限る。
    ※変更申請で賃上げ方針を表明をすることはできません。

【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リースの場合】は、次の書類も提出

  • リース契約見積書(写し) 
  • 固定資産税軽減額計算書(写し)※(公社)リース事業協会が確認したもの

「先端設備等導入計画」の変更申請

認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

ただし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。

【必ず提出いただくもの】

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」(変更後)を含む)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの
    ※押印は不要です
  • 市税の納付状況確認のための同意書(市独自様式)
    ※変更の場合も御提出ください
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 旧先端設備等導入計画(認定後返送されたもの)の写し
    ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  • 返信用封筒(A4サイズの文書を折らずに返送ができるもの。
    ※宛先を記載し、切手を貼付してください。
    ※認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

【固定資産税の特例を受ける場合】

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの
    ※押印は不要です

【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リースの場合】は、次の書類も提出

  • リース契約見積書(写し) 
  • 固定資産税軽減額計算書(写し)※(公社)リース事業協会が確認したもの

申請書類のダウンロード

その他

  • 先端設備等導入計画の進捗状況等について、市よりアンケート調査等を依頼する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

  • 「中小企業経営強化法」の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。制度に関するQ&Aなどが掲載されています。
  • 固定資産税の特例に関することは、課税課資産税担当(償却資産)(TEL:0547-36-7141)へお問い合わせください。

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