指定納付受託者を公表します
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第1項及び島田市財務規則第56条の2第1項に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しましたので公表します。
- 指定納付受託者の所在地及び名称
大阪府大阪市中央区今橋4-5-15
三井住友カード株式会社 - 指定納付受託者に納付させる歳入
戸籍手数料、住民基本台帳手数料、印鑑登録・証明等手数料、証明閲覧手数料(課税課)、証明等手数料(納税課)、自動車臨時運行許可手数料、博物館観覧料 - 委託期間
令和4年5月9日から令和5年3月31日まで
(収納取扱期間:令和4年5月16日から令和5年3月31日まで)
- 指定納付受託者の所在地及び名称
東京都港区南青山5-1-22
株式会社ジェーシービー - 指定納付受託者に納付させる歳入
戸籍手数料、住民基本台帳手数料、印鑑登録・証明等手数料、証明閲覧手数料(課税課)、証明等手数料(納税課)、自動車臨時運行許可手数料、博物館観覧料 - 委託期間
令和4年5月9日から令和5年3月31日まで
(収納取扱期間:令和4年5月16日から令和5年3月31日まで)