静岡県内に本店等を有し、島田市に事務所を有する中小企業様向けの奨学金返還支援制度です。
中小企業等が従業員に支援した奨学金返還のための手当等又は代理返還した額の一部を補助します。
<導入のメリット>
1.福利厚生としてPRになり、若者の人材確保・定着に繋がる
2.若者の奨学金返還の負担が社会的問題となっており、導入することで企業イメージの向上になる
島田市中小企業奨学金返還支援事業費補助金のチラシはこちら (PDF 308KB)
静岡県奨学金返還支援制度のHPはこちら( 外部サイトへリンク )
事前確認
補助金の申請を行う前に必ずご一読ください。
支援内容
静岡県・島田市・中小企業等と連携した奨学金返還支援制度です。
従業員の奨学金返還を支援する中小企業者等に対し、中小企業等が従業員に支援した奨学金返還のための手当等又は代理返還した額の一部を補助します。
申請にあたっては、島田市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱を必ずご覧ください。
補助率
補助対象経費の3分の2以内
※ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、または返還することとされている額の合計額の3分の1以内とする。
補助上限額(1人あたり)
8万円/年度 (最大40万円/採用年度から最大5か年度)
対象従業員の主な要件
1島田市の補助金交付要綱施行日(R8.4.1)以降、かつ、対象企業が奨学金返還支援制度を導入した日、以降に採用され、島田市内の事務所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む)
2.対象企業から支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること
3.雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと
4.他の自治体の返還支援を受けていないこと
対象となる奨学金
- 日本学生支援機構(JASSO、旧日本育英会)の奨学金のほか、地方公共団体、大学、企業等が貸与する奨学金
特定の職種へ就職した場合や特定の地域に住居した場合に返還が免除されるものは除く。
対象企業
以下のすべてを満たす中小企業者
- 市内に事業所等を有していること(静岡県内に本社又は主たる事務所を有していること)
- 中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業者等
- 市税に滞納がないこと
- この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
詳細は要綱にてご確認をお願いいたします。
施行日
令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。
(注)予算の範囲内において交付するものとする
申請方法
- 商工課へメール送信
- 郵送
- 商工課へ持参
提出先
交付申請書を含む申請書類一式を準備し提出期限までに、島田市商工課へメール送信または、島田市商工課商工政策係までご提出ください。
(注)土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで
【メールで提出】shoukou@city.shimada.lg.jp
【郵送で提出(消印有効)】〒427-8501静岡県島田市中央町1-1 島田市役所商工課商工政策係 宛
【持参で提出】島田市役所2階 商工課 商工政策係
補助金交付申請書等各種様式
以下からダウンロードしてご使用ください。
申請するとき
- 交付申請書(DOCX 17.2KB)
- 事業計画書(様式第1号) (DOC 53KB)
- 申立書兼同意書(様式第2号) (DOCX 27.4KB)
- 誓約書兼同意書(様式第3号) (DOCX 23.5KB)







