新型コロナウウイルス感染症の急速な拡大に伴い、感染された人や自宅待機者など通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる人が増加することが想定されます。
そのため、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年3月15日までに申請することが困難な人は、3月16日から4月15日までの間は、簡易な方法により申告期限の延長を申請することができます。
所得税の申告期限についても同様の措置が取られていますが、詳細は島田税務署(0547-37-3121)へお問い合わせください。
住民税試算システムを利用すれば、自宅等からパソコンで住民税申告書が作成できます。新型コロナウイルス感染リスク回避のためにも是非ご利用ください。
簡易的な方法とは?
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」と記載いただくことにより、期限延長申請書が提出されたものとして取扱います。
令和4年3月16日以降に申告書を提出された場合について
3月16日(水)以降に提出された市民税・県民税の申告書及び所得税の確定申告書の内容については、当初お送りする令和4年度市民税・県民税の納税通知書及び令和4年度の「所得・課税証明書」への申告内容の反映が間に合わないことがあります。