大規模な太陽光発電設備の適正な設置を指導し、災害の発生の防止、豊かな自然環境の維持及び良好な景観形成を図るため、「島田市大規模太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」を令和元年6月1日から施行します。
対象となる太陽光発電設備の設置事業を行う場合は、市長への届出、同意が必要です。
対象となる設備規模
発電出力1,000kW以上の太陽光発電設備(建築物に設置する太陽光発電設備は除く。)
届出・同意について
・届出を義務付ける対象区域は、市内全域とします。
・別に定める設置基準(「大規模太陽光発電設備の設置に関する基準」)を遵守することを同意の条件とします。
大規模太陽光発電設備の設置に関する基準 (PDF 204KB)
条例の適用について
令和元年6月1日以後に設置工事に着手する事業について適用します。
経過措置
1.経過措置
条例施行の際に ア.工事着手している事業、イ.工事完了している事業については、条例の一部が適用になります。
2.準備行為
条例公布(3月28日)から、5月31日までの間は、条例に定める事前協議等を準備行為として行うことができます。