大規模な再生可能エネルギー発電設備の適正な設置を指導し、災害の発生の防止、豊かな自然環境の維持及び良好な景観形成を図るため、「島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」を令和元年6月1日から施行します。
対象となる再生可能エネルギー発電設備の設置事業を行う場合は、市長への届出、同意が必要です。
再生可能エネルギー設備設置に伴うフロー(PDF 62.8KB)をご確認ください。
対象となる設備規模
・発電出力1,000kW以上の太陽光発電設備(建築物に設置する太陽光発電設備は除く。)
・風力発電設備
条例の適用について
令和元年6月1日以後に設置工事に着手する事業について適用します。
説明会及び事前周知措置
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(第4条の2の3第1項第1号イ)のとおり、説明会及び事前周知について開催することとされています。詳細については資源エネルギー庁ガイドラインを御確認ください。
書類の提出
書類の提出は、メールでも受付ています。ただし、個人情報が記載されているものについては受付できません。
なお、書類提出前に環境課環境係まで、事前に御連絡をお願いします。
条例・規則
島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例(PDF 270KB)
島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例施行規則(PDF 2.26MB)
届出の提出
届出には事前協議が必要です。環境課環境係まで連絡をお願します。
なお、届出等の提出についてはメールでの提出も受付ています。