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島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例の施行

大規模な再生可能エネルギー発電設備の適正な設置を指導し、災害の発生の防止、豊かな自然環境の維持及び良好な景観形成を図るため、「島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例」を令和元年6月1日から施行します。
対象となる再生可能エネルギー発電設備の設置事業を行う場合は、市長への届出、同意が必要です。

 再生可能エネルギー設備設置に伴うフロー(PDF 62.8KB)をご確認ください。

対象となる設備規模

・発電出力1,000kW以上の太陽光発電設備(建築物に設置する太陽光発電設備は除く。)

・風力発電設備

条例の適用について

令和元年6月1日以後に設置工事に着手する事業について適用します。

説明会及び事前周知措置

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(第4条の2の3第1項第1号イ)のとおり、説明会及び事前周知について開催することとされています。詳細については資源エネルギー庁ガイドラインを御確認ください。

書類の提出

書類の提出は、メールでも受付ています。ただし、個人情報が記載されているものについては受付できません。

なお、書類提出前に環境課環境係まで、事前に御連絡をお願いします。

条例・規則

島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例(PDF 270KB)

島田市大規模再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例施行規則(PDF 2.26MB)

届出の提出

届出には事前協議が必要です。環境課環境係まで連絡をお願します。

なお、届出等の提出についてはメールでの提出も受付ています。

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