- 選挙人名簿の登録
- 在外選挙制度
1.選挙人名簿の登録
選挙の際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録には次の2つがあります。
定時登録(平成30年6月1日更新)
満18歳以上の人で、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在において、引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人を、各1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日付けで登録します。
選挙時登録(平成30年6月1日更新)
選挙が執行される際、下記の要件を満たす人を、公(告)示日の前日付けで登録します。
- 年齢要件:投票日までに満18歳になられる人
- 住所要件:公(告)示日の前日を基準として、引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人
2.在外選挙制度(平成30年6月1日更新)
在外選挙制度は、国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。海外の領事官(大使や総領事)の管轄する区域内に3ケ月以上住んでいれば、衆議院及び参議院議員の選挙に投票することができます。
国外において投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
※在外選挙人名簿の登録申請の手続きには時間を要しますので、早めに在外公館の領事窓口に申請をして下さい。
在外選挙出国時登録申請(平成30年6月1日掲載)
国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請することができます。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地が島田市で、国外へ転出する日まで3ケ月以上島田市に住民登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、島田市選挙管理委員会の窓口(島田市役所2階行政総務課内)で申請してください。申請書や申出書は窓口でお渡しします。
※申請書は総務省のホームページでも入手できます。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請時の持参書類
- 申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など - 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている者の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他島田市選挙管理委員会が適当と認める書類 - 申出書
※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
その他
国外に住所を有することが登録の条件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)