転用確認・工事進捗状況報告とは?
農地法第4条又は第5条の許可を受けた場合には、転用事業者が工事の進捗状況を農地法の許可後3ヶ月後及びその後6ヶ月ごとに報告する必要があります。これが工事進捗状況報告で、完了後にも提出する必要があります。
また、農地法第4条又は第5条の許可を受けた土地について、土地登記簿の地目(田・畑)を農地以外にする場合には、農業委員会の証明が必要となります。これが、農地転用事実確認願(転用確認)で、転用事業者が転用目的どおり転用した場合に農業委員会で証明するものです。
転用確認・工事進捗状報告の手続きについて
- 転用確認を受ける場合には、工事進捗状況報告も併せて提出して下さい。
- 一時転用の場合には、期間満了後速やかに農地に復元し工事進捗状況報告を提出して下さい。
- 転用事業者が亡くなられていて、転用済に場合には、相続関係が分かる書類(登記簿謄本)を添付して下さい。
必要書類
農地転用事実確認願(転用確認)
- 農地転用事実確認願2部
- 案内図1部/住宅明細図等(申請箇所色塗り)
- 公図写1部/法務局にて発行(申請個所色塗り)
- 工事進捗状況報告2部
- 現況写真2部
全体を両方向から写したもの(建物を赤で示す) - 配置図2部
工事進捗状況報告
- 工事進捗状況報告2部
- 現況写真2部
全体を両方向から写したもの(建物を赤で示す) - 配置図2部
農地転用事実確認願・工事進捗状況報告書の様式はこちらから
詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。