中山間地域等直接支払制度ってなに?
農地の面積が小さく傾斜がきついなど、農業を営む条件が平地地域と比べて不利な中山間地域等の耕作放棄を防止することによって、国土の保全や洪水の防止、やすらぎの場の確保など多くの役割を維持し、地域を発展させていくため、中山間地域等で農業生産活動を営む農業者に対し、国・県・市の費用負担により、平地地域との生産コスト差を「交付金」という形で支払う制度です。平成27年より、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施することになりました。
対象となる地域と農地、対象者、交付単価
- 対象地域
地域振興立法9法の指定地域および知事特認地域(農業センサスの中山間地域) - 対象農用地
次の要件のいずれかに該当する農振農用地区域内かつ地域計画区域内の1ha以上の面的な、または共同作業上まとまりのある傾斜農用地など
区分 | 内容 | 対象地域 | |
---|---|---|---|
法指定 | 急傾斜農地 | 田:1/20以上畑:15度以上 |
伊久身地区 川根地区 |
谷地田 | 自然条件により小区画・不整形な田 | ||
傾斜採草放牧地 | 15度以上 | ||
緩傾斜 | 田:1/100~1/20畑:8~15度 | ||
高齢化率・耕作放棄地率の高い農地 | |||
法指定外 |
急傾斜農地 (知事特認地域) |
田:1/20以上畑:15度以上 |
大津地区 大長地区 五和地区 |
- 対象者
話し合いにより集落協定などを結び、5年間以上継続して対象となる農地について、耕作や農地の管理を行う方。個人だけでなく生産組織や農業生産法人なども対象となります。 - 交付単価
地目 | 区分 | 10a当たり単価 |
---|---|---|
田 | 急傾斜地(1/20以上) | 21,000円 |
緩傾斜地(1/100~1/20) | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜地(15度以上) | 11,500円 |
緩傾斜地(8~15度) | 3,500円 |
取組内容により、基礎単価(単価の8割を交付)、体制整備単価(単価の10割を交付)があります。
また、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
集落協定ってなに?
参加者全員の連名で、集落の将来像や5年間の活動内容を書いたもの。毎年、活動内容が適正かどうか確認後、交付金が支払われます。
協定にもとづいて取り組むこと
1 農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
- 農業生産活動等(必須活動)
「耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)」及び「水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)」 - 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)
「国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)」「保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)」「自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)」の中から1つ以上の活動を実施
2 体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により単価の10割を交付)
- ネットワーク化活動計画(集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画)の作成
交付金の使いみち
集落に交付される交付金の使途は、地域の状況に応じて、協定参加者の合意により決定されるのが原則となりますが、交付金額のおおむね1/2以上が集落の共同取組活動に使用されることが望ましいとされ、残りを耕作面積等に応じて協定参加者個人に配分します。
こんな共同取組活動に使っています!
- 共同利用機械・施設の購入費用
- 鳥獣被害防止のための柵の設置費用
- 新しい作物の導入、作付けや加工開発費用
- 耕作放棄地の復旧費用
- 集落協定にかかる役員への報酬
- 農産物販売所の開設・運営
静岡県庁HP中山間地域等直接支払制度
令和6年度の実施状況の公表について(令和7年8月28日掲載)
令和6年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況について、次のとおり公表します。
【公表内容】
(1) 集落協定の概要
(2) 協定農用地の基準別の面積及び交付額
(3) 集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額
(4) 農業生産活動等の実施状況
【参考資料】
【過去の実施状況】