令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について
令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了しました
新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了しました。
<変更のポイント>
・新型コロナの治療薬代や入院費用の軽減措置の終了
・「発熱等診療医療機関」の公表の終了
・県や政令市が設置している受診相談窓口の終了
その外詳細については、下記リンク先(県ホームページ)をご覧ください。
【静岡県ホームページ】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について(外部サイトへリンク)
県内に感染拡大注意報が発令されています
新型コロナウイルス感染症について、令和6年第52週(令和6年12月23日〜12月29日)の静岡県全体の定点医療機関当たり患者数が8.96人/週となり、県独自の感染拡大注意報の基準を超え、感染拡大注意報が発令されました。今後さらに流行が拡大することも考えられますので、引き続き感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。
市民の皆様へ
改めて、以下の点に御協力をお願いします。
- 医療機関や高齢者施設の受診や訪問時は、できるだけマスクを着用
- 体調に少しでも違和感(特にのど・鼻)があれば、マスクを着用
- 症状(咳・熱・のど痛)が出た時は、学校や仕事を休んで、旅行も延期し療養を
- 咳・熱・のど痛などの症状が軽く持病のない若い方は、休日夜間の救急外来受診は控えて平日昼間に受診するか、市販薬で自宅療養を
- 人が集まる所では、十分な換気・咳エチケットを忘れずに
- 高齢者や持病のある方は、ワクチン接種を検討
なお、近くに人がいないときや屋外では、マスクは不要です。
【静岡県ホームページ】感染症情報センター(外部サイトへリンク)
5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症になります。
(季節性インフルエンザと同じ位置づけ)(令和5年5月2日更新)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが現在の2類相当から5類感染症に変更されることとなりました。
変更のポイント
①外来医療費は、季節性インフルエンザと同程度の自己負担が発生します。
~5月7日 | 5月8日~ | |
自己負担あり | 初診料 他 |
初診料、検査料、処方箋料、薬局での基本料、解熱鎮痛剤や咳止めなのどの薬代 他 |
自己負担なし | 検査料、処方箋料、薬局での基本料、新型コロナ治療に必要な全ての薬代 他 | 新型コロナ治療薬の薬代のみ (ゾコーバ、ラゲブリオなど) |
②患者本人や同居家族に対する外出自粛要請がなくなります。
新型コロナに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。
新型コロナの感染力は変わりませんので、感染したあとしばらくは、外出時は人混みを避け、マスクの着用などに御協力をお願いします。
③県などからの健康観察・療養支援はなくなります。
高齢者などへの保健所からの調査や健康観察の連絡はなくまります。
また、外出自粛期間がなくなることから、食料支援や宿泊療養施設での療養などの支援もなくなります。
④発熱時の受診先
発熱や咳などの症状で受診を希望する場合、かかりつけ医がいる方は、まずは、かかりつけ医に御相談ください。かかりつけ医がいない人は、静岡県ホームページや発熱等受診相談センターで受診可能な医療機関を確認してください。
発熱等受診相談センター:050-5371-0561
【静岡県ホームページ】発熱等診療医療機関について(外部サイトへリンク)
令和5年5月8日以降の新型コロナ感染症への対応 (PDF 581KB)