ガソリンを携行缶で購入する場合の手続き
令和2年2月1日から、ガソリンをの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で以下の2点の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられました。
- 運転免許証の提示などの本人確認
- 使用目的の確認
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンを取り扱う際の注意事項
- ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません。
- ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。
- セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。
問い合わせ先
- 静岡市島田消防署予防係:0547-37-0119
- 静岡市消防局消防部予防課:054-280-0191