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介護サービス利用時の利用者負担

介護サービスを利用する場合には、サービスにかかる費用に対し、1割、2割または3割を負担します。

負担割合について(平成30年9月20日更新)

<3割負担の方の条件>

下記の両方を満たす方が自己負担が3割となります。

〇65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上

〇本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

1人の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上

<2割負担の方の条件>

下記の両方を満たし、3割負担の条件には当てはまらない方が自己負担が2割となります。

〇65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上

〇本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

1人の場合280万円以上、2人以上の場合併せて346万円以上

<1割負担の方の条件>

上記の3割、2割負担の条件に当てはまらない方(65歳未満の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方など)

※「合計所得金額」とは、実際の収入から公的年金等、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。ただし、長期譲渡所得または短期譲渡所得がある場合はこれらに係る特別控除額を控除します。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

※「同一世帯」とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。

負担割合証の交付

要介護・要支援認定者、事業対象者(基本チェックリスト該当者)に、ご自身の負担割合が記載された「負担割合証」を交付します。介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ず2枚一緒にケアマネージャーやサービス事業者、施設にご提示ください。

負担割合証の有効期間

負担割合証の有効期間は8月1日(8月1日以降に要介護・要支援認定、事業対象者(基本チェックリスト該当者)に該当した方は、その該当日)から翌年7月31日までです。毎年負担割合証は更新されます。なお更新の申請は不要です。

負担割合の変更

所得更正や世帯構成の変更等により負担割合が変更になった場合は、変更後の負担割合が記載された負担割合証を随時交付します。

〇所得更正の場合は、当該年度の8月まで遡って負担割合が変更されます。

〇世帯構成の変更による場合は、事由が生じた翌月から負担割合が変更になります。

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