児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している人の「児童扶養手当」の算定方法が変わりました。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わりました
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
(注意)障害基礎年金以外の公的年金等を受給している人(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)は、今回の改正後も変更はありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。