業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。
対象となるケース
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合※
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まず労働基準監督署にご相談ください。
療養補償給付
1.労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
2.やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
休業補償給付
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
・給付日:休業4日目から
・給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として、「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を歴日数で割ったものです。
遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
関連ページ
・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)※厚生労働省HPへ
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労災)の方向け)※厚生労働省HPへ
お問い合わせ
静岡労働局労働基準部労災補償課 電話:054‐254‐6369 または 島田労働基準監督署 電話:0547‐37‐3148